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             _/_/ メールマガジン 『語ろうか、手話について』   _/_/
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No. 99                                              2004年 8月11日発行
ミ☆ミ☆ミ☆ミ☆ミ☆ミ☆ミ☆ミ☆ミ☆ミ☆ミ☆ミ☆ミ☆ミ☆ミ☆ミ☆ミ☆ミ

  こんにちは、語ろうかの徳田です。

  お盆休み、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。私もようやく来週に夏休み
が取れそうです。メインイベントは群馬、栃木アンド埼玉のスーパーマーケッ
ト12店めぐり。9時からスタートして1時間1店で普通に閉まる19時までがんば
ろうという企画です。アホですねぇ。死ななきゃ治らないですねぇ。12店も
回ったら最初の店で買った豆腐なんて湯豆腐になってしまいそうですし、お総
菜だって、そのあと何日かけて食べるつもりなんでしょうか。まぁ、夏と冬の
恒例行事ですから。夏は食べ物が腐りやすいからチト厳しいですけどね。グ
ロッサリーを買えばいいのに、という声もありそうですが、やっぱりスーパー
マーケットの華は食品ですよ、食品! 肉、野菜、魚に総菜、パン! あー、もう
今からナスやピーマンがどう配置されているのか、ワクワクします。問題は、
今回のターゲットには、太田AEON、佐野新都市AEON、そして栃木のイトーヨー
カドー4店と大きいのがたくさん残っていることなんですよ。どうせ、太田AEO
Nあたりで、3時間ぐらいフラフラして8店ぐらいで打ち止めのような気がしま
すが。効率よく回れる道を知っている方はご教授ください。

  余談が過ぎました。久しぶりの本編です。なんと、あと1回で100号なんで
す。増刊とか、最近はNoteシリーズがありますから、通巻では158号となって
います。2000年6月に始めて4年チョイ。赤ちゃんが幼稚園に入るぐらいの年数
が経ってしまいましたが、改めて自分を見てみると、いやー、全然変わらない
なぁ。変わったのは、引っ越したぐらい。子供はおろか、結婚も縁遠い状況
で、手話もあんまりうまくなっていないし。全通研の代議員を3回やったのは
トピックスとしてあげられそうですが、それ以外は自分が発信できる新ネタが
ないのは、なんともかんとも。やっぱり、仕事するようになると、自ら何かや
ろうってのは難しくなるもんですねぇ。

  そんなわけで、いつまで続くかわかりませんけど、いつも皆さんからのお便
りなどを楽しみにしながら、ボチボチやっていきますので、どうぞよろしくで
す。100号記念に何か...って考えると、たぶん、いつまで経っても書けなくな
るので、やめときましょう。何かいいアイデアがあればお寄せください。

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  さて、そんなわけで、本編ですが、県名の疑問...ではなくて、著作権の話
です。県名の方はもうちょっとお待ちください。さぞかし推敲されているんだ
ろうと思われるとガックリさせてしまいそうですが、ホント、ちょっと手間
取っています。ちょっとだけ...

  それで、今回の話ですが、著作権についてです。私は、頭の上がらない人が
何人かいますが、いや、かなりたくさんいますが、そのうちの1人から「調査
せよ!」と指令が来たので、調査しているうちに、メルマガ並の分量になった
ので、ここに公開する次第です。

  日経キャリアマガジンという雑誌の巻頭に、「きいろぐみ」の南留花さんの
インタビューが載っています。「きいろぐみ」のことは、今回は説明は省略し
ますが、最近の仕事は「オレンジデイズ」の手話指導が有名ですね。手話コー
ラスの概念を一変させたパフォーマー集団ということで、私の印象としては、
通訳者というより芸術家という方がふさわしい感じがします。

  インタビューそのものは雑誌を買ってもらうか、もしくは、幸いにもWebで
ちょこっと公開していますので、そちらを読んでもらうことにしまして(URLは
http://www.nikkeihr.co.jp/careerm/read/0408_01.html ですが、こういうの
は買い支えることも大事かなぁ、と。あ、すみません、私も立ち読みです。た
またま、お財布にお金がなかったもので。今度買います、はい。)気になった
のは、最後のコラムです。そこだけ引用します。

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  Q4. 手話の歌詞に著作権はある?
 手話の詞はオリジナル性が高いので、英訳詞と同じように著作権があると
  考えています。ただ、著作権協会は、手話は言語ではないという認識で、
  著作権は認められないとのこと。どうにかしなきゃと思っているところで
  す。
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「ええー、マジで!」とびっくりしたのでBlogに書いておいたら、偉い人が
「手話の著作権と肖像権について調査せよ!」との指令が...(書かなければよ
かった...) ということで、以下、調査報告であります。

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  言語学でも、教育分野でも、「手話は言語である」というのは、定説である
と言っていいでしょう。まだ、世間一般に完全に浸透したとは言えませんけど
手話というものが社会的にある程度の地位を占め、それがろう者のコミュニ
ケーション手段であるというだけでなく、独自の特性を持つ言葉であることは
ほぼ認められつつあると思います。

  そんな中、「言語ではない」と主張するのは、なんかよほどのひねくれ者っ
て気がしますが、そのひねくれ者と言われている著作権協会というそのものズ
バリの団体は発見できませんでした。南留花さんと親しいわけでもなく、そん
なに手間をかけるわけにもいかないので「手話は言語でない」と主張している
のがどこの団体かはわかりませんでした。どなたかご存じの方は情報をお寄せ
ください。
  おそらく、かの有名な日本音楽著作権協会、JASRAC(じゃすらっく)だと思う
のですが、もしかすると、日本芸能実演家団体協議会かもしれません。

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  ということで、言語として認めていない団体の追求は面倒なので、ここまで
にして、あとは普通の法律論でどうなんだろうか考えてみました。

  ということで、著作権法です。原文は(社団)著作権情報センターのサイトに
ざっくり載っていましたので、そちらをご覧ください。

    著作権法 (著作権情報センターより)
    http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html

  最初の改正履歴を見るだけでもわかりますが、著作権法は毎年のように変更
が加えられておりまして、数ある法律の中でもかなり奇怪なものと言えます。
私も学生の時は熱心に追いかけていたのですが、もう社会人になって5年(まだ
5年...)たってしまったので、最新情報にはイマイチ疎いので、以下は基本的
な解説にとどめておきます。補足意見など、お待ちしております。

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  そもそも著作権とは何か? 私が大学学部時代に教養の法学の先生の一言が一
番わかりやすいと思うので、それを紹介します。

  著作権とは「人が汗水たらして作った物は、その人の物にしよう」というの
が基本的な発想です。

  作った人は「著作者」、作った物は「著作物」と言います。法律では、この
著作者と著作物、そしてそれに関係する権利が細かーく、決められています。

  あんまり細かく書いてあると、「今回の語ろうか、全然面白くないわ」と言
われそうなので、ざっくり解説します。

  著作権と十把一絡げに言いますが、その中には色々な権利が含まれていま
す。代表的な物が複製権、上映権、頒布権。最近はネットワークが広まってき
ていることから公衆送信権に注目が集まっていたりしますし、手話ですと翻訳
権、二次的著作物の利用権が関わってくるでしょう。
  とにかく、色々あるんですが、基本的に著作権とは「作った人が、作った作
品を制御できる権利」と言えます。作った人に断り無く使えないようにする、
ということです。勝手にコピーしたり、勝手に上映したり、勝手に変更しては
イカンということです。

  例えば、この「語ろうか」のメルマガを例にとれば、このメルマガの著作権
を所有している「著作者」は、私「徳田」です。ですから、法律上では、徳田
に断り無く「語ろうか」をコピーして誰かに渡したり、サークルの新聞に載せ
てはいけないということです。たまに勘違いしている人がいますが、金銭関係
は全く関係ありません。お金が動かなくても、そういうことをやってはいけな
いのです。変更もダメ。メルマガ文面から「徳田」の文字を削除して、誰の文
章かわからなくしたり、適当に文章をいじって、Webやサークルの新聞に載せ
てもダメなんです。
  法律的に唯一許されているのが「引用」です。メルマガの文章をそのまま転
載するのはダメなんですが、新しい著作物として認められるぐらい、新たに文
章を追加すれば、それは引用となり、今度はその文章を追加した人の著作物と
なります。
  じゃ、どれぐらい新しく文章を追加すればいいの? ということになります
が、そのあたりは著作権関係の判例などから推測するか、裁判で直接決着をつ
けるしかありません。だいたい、引用した文章より多い文字数が必要でしょ
う。

  さて、ここまで読んで「うわー、語ろうかを勝手に新聞に使っちゃったよ、
まずいよー。」と思っている人がいるかもしれませんが、ご安心ください。私
は、この「語ろうか、手話について」は著作権を主張するつもりはさらさらご
ざいません。いつも最後のフッタに書いてあるとおり、有用と思う方法でご自
由にお使いください。

  ただ、一般的に、こんなことは本当にまれです。皆さんも、著作物の扱いに
はご注意ください。

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  では、その注意すべき著作物にはどんな物があるのでしょうか?

  これは著作権法の第1条から13条に規定されています。
  文章、写真、演技、歌、彫刻、建物など、とにかく、人間が行う表現のあり
とあらゆるものが著作物となり得ると考えて間違いありません。例外を探す方
が簡単です。
  明らかに例外となるのは、法律とお役所が作った文章。それと、第30条から
47条で、いくつかの例外が定められていますが、主なところは、私的な利用な
ら複製はOKということぐらいでしょう。それぐらい、著作権の例外範囲っての
は少ないのです。

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  ようやく本題。手話の著作権について考えてみましょう。

  話を南留花さんが取り上げている手話コーラスに限定しますね。いや、手話
パフォーマンスかな? とりあえず、以下、「きいろぐみ」に敬意を表して、
「手話パフォーマンス」で表記を統一します。

  まず、手話パフォーマンスそのものは疑いようもなく、著作物です。著作権
法でも明確に「舞踏」「音楽」を例に挙げています。「きいろぐみ」が実演す
る手話パフォーマンスを勝手にビデオで撮影したり、写真に撮ったり、それを
会報に載せたり、はたまたビデオ撮影した物を放送したり、誰かに貸したりす
るのは著作権法違反となります。これは裁判を待たずとも明らかです。

  問題になるのは、「きいろぐみ」の公演を見て、それを真似する場合。もう
ちょっと具体的にしましょう。例えば、「きいろぐみ」の公演を私が見て、そ
れがすごく良かったので、今度、公民館の文化祭で、手話サークルとして、そ
のパフォーマンスを真似たものをやろうとします。これが法律的に問題になる
かどうか? 
  微妙です。上演権の侵害に引っかかりそうですが、1曲だけなど部分的にや
れば、元の「きいろぐみ」の公演とは似て非なる物になりそうな気がします。
そもそも、「きいろぐみ」の真似なんて、そう簡単にできるものでもありませ
んし。さらに、真似するのは手話サークルの人であり、そうなれば著作者は手
話サークルの人であり、「きいろぐみ」ではないわけです。

  もう一つ、別の事例を考えてみましょう。
  「きいろぐみ」の手話パフォーマンスを見て、それを見た私が家に帰って、
それを自分で表現して、連続写真として記録します。そして、それを手話コー
ラスの本として出版したら、これはどうでしょう? 曲ごとにぶった切ってあれ
ば、「きいろぐみ」の公演としての良さは無くなっていますし、表現している
のは本を作った人ですから、完全に「きいろぐみ」とのつながりは切れてしま
います。

  でも、真似する元になったのは「きいろぐみ」が汗水流して考えた手話表現
なわけで、それを何の苦労もなくパクるのは、いかがなものでしょうか? 著作
権法の精神からしても、倫理的、いやそんな難しい言葉を使わなくても、人と
して、それはちょっとまずいんじゃないの? なんか変だよ、と思うわけです。

  もし、これが普通の音付き音楽なら決着済みです。
  例えば、浜崎あゆみの公演を見て、それを真似てお祭りで歌ったとしましょ
う。明らかに上演権の侵害です。
  あゆではなくて、ビートルズで、歌詞を日本語に翻訳して歌ったらどうなる
か? それでも上演権の侵害になりますし、さらに翻訳権の侵害になります。
「翻訳したのは俺だー」なんて言いたくなるかもしれませんが、勝手に翻訳し
てもダメなんです。
  本に出したら? 間違いなく出版権侵害。あと二次的著作物利用の権利、同一
性保持権なんかも引っかかってくるでしょう。

  でも、これらは歌詞という明確に記号化された著作物があるから主張できる
権利です。もし、実演だけとなると、グッと狭くなって、上演権ぐらいしか主
張できなくなります。損害賠償も本の出版差し止めなどもできません。

  さて、手話です。 
「手話は言語だ」と言われますが、確実な書記形態がないことも事実でありま
す。となると、「きいろぐみ」が考えた手話表現は、それを記録するにはビデ
オぐらいしかなく、あとは連続写真ぐらい。(文章だと再現性がイマイチです
から、ここでは考えません。)となると、「きいろぐみ」が主張できるのは、
ビデオや連続写真の複製権ぐらいです。これが普通の音付き音楽なら出版権、
翻訳権も間違いなく主張できますが、これが無い。手話で生活の糧を得ようと
する人には大問題でしょう。手話の小説家なんて、日本では生きていけないわ
けですよ。

  話が少し複雑なのは、著作権を言語の側面から見ると、認められるのは文字
の組み合わせであり、文字そのものではないのです。フォントなど文字の表現
については、著作権だけでなくて、意匠などで保護されますが、文字そのもの
は認められない。逆に認められたらエライことで、手話を使う我々にとって
困ったことになります。例えば、「花」という手話が著作権で保護されたら、
他の人が勝手に使えない、なんてのはナンセンスでしょう。

  となると、「きいろぐみ」が考えた表現で、保護されるべきものは何なの
か? そこがこの著作権問題の要なので、私が言うことも一つの意見でしかない
のですが、おそらく手話単語表現の羅列順序ということになると思います。位
置とか、タイミングまで入ると、それは演舞の範囲で、現在でも著作権で認め
られている範疇だと思います。「単語表現の羅列」は、表現が確定している
「単語」を「文法」に沿って表現したものであり、その「羅列」、つまり「表
現の順番」に「きいろぐみ」の汗が認められるべきものがあると思います。と
なれば、「手話が言語」であると認められれば、「表現の順番」は日本語など
の音声言語で言う「文章」や「歌詞」に相当することは当然の帰結です。その
ためには、手話の単語と文法を確立しておく必要がありそうです。たぶん、裁
判となればそのあたりが争点となりそうですが、ちょっと今の手話の言語学で
は、力不足でしょう。単語の数も文法も確定している部分が少ないですから。

  と、長々と語ってきましたが、まとめますと、
  手話には文字がないので、手話表現は演奏、演舞という状態でしか著作権と
しては保護されないだろう。そのために出版や翻訳などで、本来得られるはず
の利益が受けられない可能性があると言うことです。

  あくまでも可能性です。裁判で争ったら、勝てるかもしれません。行列ので
きる法律相談所で例えれば「勝てる」という方に丸山弁護士がいる感じです。
私の感覚では、ちょっと不利なように思います。

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  あと、もうちょっとだけ。

  私に下された指令は「著作権と肖像権の調査」なので、あと肖像権が残って
います。肖像権は法律で明確に規定された権利ではありませんが、判例などで
確立されています。意味合いとしては2つありまして、プライバシーの保護と
いう面と、それでお金を稼いでいる人の遺失利益の保証という面です。後者は
アイドルの写真を勝手に撮って売ってはならない、ということです。アイドル
にしてみれば、自分の姿形が商品なわけで、それを勝手に商売に使われるのは
営業妨害だとというわけです。

  手話の場合の肖像権としては、何が考えられるかというと、プライバシーの
保護は考えられなくもないのですが、でも、肖像権を保護するためにと言えど
も顔を隠した手話通訳ってあり得ますか? 現時点では、難しいと思います。CG
などで人工的に作ったキャラクターに手話をさせるということで、肖像権を保
護することはできそうです。元奈良先端大で、現京都医療短大の黒田さんが、
そういう研究をされています。

  後者はどうでしょうか? 肖像権は人の姿形に関するところに関わってくるの
で、遺失利益ということであれば、著作権による保護を考えた方が法律的には
適切かと思います。

  いずれにしても、肖像権を保護する、ということは、姿形を隠す、というこ
とになりますので、手話でそれを認めるのは、デメリットの方が大きいと思い
ます。パペットマペットのように、黒子姿で通訳するのが普通という感覚を皆
さんが持てるようになれば、肖像権の保護も可能でしょうけど。

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  以上をもって、調査報告とさせていただきます。
  ○○さん、満足していただけたでしょうか? 専門家でない私はにはこれ以上
の調査は難しいので、満足できない場合は、行列のできる法律相談所の丸山先
生の所にでも行ってくださいな。よろしく。

  では、次の「語ろうか」をお楽しみに。

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